不知火合同法律事務所 0944-57-6311 / 柳川事務所 0944-74-5533
弁護士が依頼者のお金を使い込んだ。その監督責任が弁護士会にどこまで認められるか、という裁判です(弁護士会が勝訴して終了しました)。
依頼者に渡すべきお金を弁護士・司法書士が着服、横領したという事件は頻発しました。
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