破産手続の種類

破産管財人がつくのかどう

自己破産申立をした場合に、破産管財人がおかれるかどうかで費用や手続が大きく異なります。

破産管財人がおかれない破産手続を、同時廃止型の破産手続と呼びます。このときには、債権者へ配当されることはありません。
破産管財人が置かれる破産手続のうち、配当されないままで終わる手続を異時廃止と呼びます。破産管財人は債権者へ配当することをめざします。

破産管財人がおかれるかどうかは、破産申立した債務者の資産状態によります。不動産を持たず、めぼしい資産がないサラリーマンや主婦については破産管財人をおくまでもないとされます。不動産を持っていたり、自営業者の場合には、原則として破産管財人がおかれます。

しかし、不動産があると言っても、その時価以上に担保が設定されていて余剰価値がまったくないと見込まれるときには、同時廃止手続が認められることもあります。

たとえば、住宅ローンの残高が、不動産の評価額の1.5倍以上あれば、資産ありとはされない扱いです。同じく、自営業者であっても、家内企業や零細企業でしかなかったようなとき、売掛金を含めてまったく資産がないようであれば、同時廃止手続が認められることが多いと思います。

破産管財人は裁判所が任命しますが、ほとんど弁護士がなっています。

同時廃止

同時廃止型の破産手続では、破産宣告と同時に「本件破産手続を廃止する」と書かれます。

この意味は、破産者手続は開始するが、かといって債権者集会を開いて破産者が法律上支払うべき債務額を確定したり、債権者に配当するなどの手続を一切しないということです。それをするための破産管財人をおく費用もないからです。

異時廃止

これは破産管財人がおかれ、債権者集会を開いて法律上支払われるべき債務額の確定はするが、一般債権者への配当まではしないという手続です。

当初は債権者への配当をめざして申立したけれど、税金などの滞納額が予想以上に大きかったので一般債権者への配当までは出来なかった、というようなケースがこれにあたります。

また、当面配当することはできないけれど、将来のために弁済すべき債務額だけは確定しておきたい、という目的から破産申立する場合もあります。

配当する破産手続

 本来、破産手続というのは破産宣告の時点で破産者となった者が所有する一切の財産を処分して、それを債権者に平等に分配する手続です。そうは言っても、税金や社会保険料などを滞納していると、そちらが優先しますので、配当率は破産財団の大きさとは必ずしも比例しません。

会社員が破産申立したとき、退職したらもらえるはずの退職金については、その8分の1が20万円以上だと、資産と見なされて配当の対象になることがあります。つまりは、拠出するように求められるということです。

債権者の中には債権届出をしないところもあります。また、債権届出があっても必ずしも全額そのまま認められるとは限りません。法律上支払われるべき額は利息制限法にもとづく元本充当計算がなされると減額されることが多いのです。