仕組み債について金融庁が重大発表!!

     

 仕組み債について金融庁が調査結果を公表し、購入者が見えないコスト(年率10%)を負担させられていることが判明しました(朝日新聞5月30日朝刊報道)。

  仕組み債というのは先物取引、オプション取引、スワップ取引といったデリバティブ取引(金融派生商品)を組み込んだ債券であり、様々な仕組み債が販売されており、有名なものはEB債、日経平均株価連動債などとして販売されています。

  大変危険な金融商品であり、その理解も簡単ではないにもかかわらず、高齢者などに気軽に販売されてきたという問題がありました。

  この金融庁の調査結果については、当職も加盟している全国証券問題研究会が以前から指摘していた仕組み債の重大な問題点でした。

  これは例えばある仕組み債を銀行や証券会社から100万円で購入したとして、その実際の価値は90万円分しかなく、その仕組み債が10%上回らないと利益が出ないという商品だということを意味します。

  その10%あまりは銀行や証券会社が事実上の手数料として最初から抜かれている金融商品であることが判明し、その商品は明らかな欠陥商品だったということになります。

  その手数料を引いている旨の説明は一切銀行や証券会社からされることはなく、あたかも有利な金融商品であるかのように販売されているのが実態でした。

  仕組み債については約10年ほど前には日本全国で大きな問題になり当職も事件として受任して裁判をしたりしていましたが、その後、仕組み債販売は下火となり、事件も激減していました。ところが、最近になって地銀などで仕組み債が気軽に販売されているようであり、少しずつ問題になっていました。

  銀行や証券会社からどうも仕組み債を勧誘されて購入してしまったと思う人はとんでもない商品を購入させられているわけですから、泣き寝入りすることなく損害賠償請求ができる可能性がありますので、ぜひ私たち弁護士に相談されることをお勧めします。

  当事務所も、当職(中野)や桑原弁護士、田上弁護士など金融商品問題に精通した弁護士がいますので、ぜひ相談していただきますようお願いします。

                    弁護士法人しらぬひ

                    弁 護 士  中  野   和  信